医療安全管理体制 医療安全管理体制について 平成14年10月から医療安全管理体制に関する基準が病院及 び有床診療所に義務付 けられました。 そこで医療安全管理体制に関する基準の4項目をもとに対応を 検討する。 (有床診療所を対象) 1)安全管理のための指針が整備されている。 安全管理に関する基本的な考え方,医療事故発生時の対応 方法等が文書化されている。 2)安全管理のための医療事故等の院内報告制度が整備され ている。 院内で発生した医療事故,インシデント等が報告され,その 分 析を通した改善策が実施 される体制が整備されている。 これへの対応は ・医療機関の責任の下,整備と記録をする ・重大な事故はもとより,改善策に困難な症例を郡市医師会 に報告 3)安全管理のための委員会が開催されている。 安全管理の責任者等で構成される委員会が月1回程度開催 されている。 これへの対応は ・月1回のミーテイング, 週1回15分程度の スタッフミーテイングを行う。 4)安全管理のための体制確保のための職員研修が開催さ れている。 安全管理のための基本的な考え方及び具体方策について 職員に 通知徹底を図ることを目的にするものであり,研修 計画に基づき年2回程度実施されている。 これへの対応は ・医療安全管理のための資料(下記)をも とに各医療機関がそれぞれに適した対応(院内研修) を計画 し行なう。 ・重大な事故,改善策に困難な症例の報告をもとに 各郡市医師会 主催の研修会を年1ないし2回程度開催。 既存の研究会、講演会も利用。 |
外来感染対策向上加算に係る掲示 2024年6月1日 お知らせ 当院は、院内感染防止対策 として、必要に応じて次のような取り組みを行っています。 受診歴の有無に関わらず発熱患者等の診察を行っております。 ○ 感染管理者である医師(院長)が中心となり、従業員全員で院内感染対策を推進します。 ○ 院内感染対策の基本的考え方や関連知識の習得を目的に、研修会を年2回実施します。 ○ 感染性の高い疾患(インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症など)が疑われる場合は、 一般診療の方と分けた診療スペースを確保して対応します。 ○ 抗菌薬については厚生労働省のガイダンスに則り、適正に使用いたします。 ○ 標準的感染予防策を踏まえた院内感染対策マニュアルを作成し、従業員全員がそれに沿って 院内感染対策を推進していきます。 ○ 感染対策に関して基幹病院と連携体制を構築し、 定期的に必要な情報提供やアドバイスを受け、 院内感染対策の向上に努めます。 このような取り組みから、外来感染対策向上加算(6点)を月1回算定させていただきます。 |